駐妻が退職したらどうなる?【雇用保険受給の延長を忘れずに】

こんにちは、イマヨウです。

以前の投稿で書いたとおり、お世話になった会社を退職しました。
育休中に夫の海外赴任が決まったため、直接挨拶できなかった人が多く、ちょっと切ない。

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さて退職時には、提出書類やら返却物やら健康保険の切替やら諸々手続きありますね。この辺は会社が案内してくれ、海外からでもさくっと済みました。が、私がうっかり諦めそうになったのが、「雇用保険受給期間の延長」です。

雇用保険の失業給付、いわゆる失業保険。退職後すぐに再就職しない場合に申請するやつですね。受給期間は、離職日翌日から1年間。
※受給期間内で定められた日数(90日とか120日とか)貰えます。

まず、この時点で一旦諦めた。退職後1年以内に帰国しそうにないわ。

しかし、結局こんな延長通知書なるものを手に入れたので、経緯をメモっておきます。

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そもそもどんな人が失業給付をもらえるかというと、、

離職の日以前2年間(算定期間)で12カ月以上、被保険者期間(≒賃金が支払われた期間)があり、再就職の意思が必要らしい。
(※簡易的に書いています。詳細はハローワークへ。厚生労働省HP内のQ&Aも参考になるかも)

私の場合、
・離職日以前の2年間(算定期間)⇒育休産休で全く働いてなかったー
・再就職 ⇒ そもそも日本にいない。。
ダメダメだわ。産休までは、それなりにちゃんと働いていたと思うんだけどなー。報われない。

とか思っていたら、ちゃんと救済措置があったんですね。(※どちらも延長上限あります)

・産休育休 ⇒ 2年間の算定対象期間を延長でき、受給資格クリア!
・夫の海外赴任に同行 ⇒ 受給期間を1年間からMax4年間へ延長可能!

ちなみに、この受給期間の延長申請の期限、2017年4月1日から変更になっています。以前は離職日翌日から30日待ったうえで次の一か月の間に申請するルールだったんだけど、今は”延長後の受給期間”(Max4年間)まで申請できるように(2020.6現在)。※4年後ギリギリに行っても受給期間が残ってないので受給できない。なるべく3年目までに行こう。

参考→https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf

申請のチャンスが一か月間だけって、駐妻には無理ゲーだよね。私は、最初にネットで古い情報のほうを見ちゃって、心が折れかけた。お間違えなきよう…

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次に実際の手続きについて。以下が私のケースで必要だったものです。受給期間申請書はハローワークで貰い、その場で書きました。

  • 受給期間延長申請書
  • 持っているすべての離職票2 (一応、離職票1も見せました)
  • 運転免許証(生年月日確認のため)
  • 現住居の家賃の請求書と領収書
  • 夫の海外赴任証明書(夫の会社に発行してもらった)
  • パスポート(写真ページとマレーシア渡航以降の出入国スタンプのページ)
  • 印鑑

4番目の請求書&領収書はイレギュラーだと思います。私は住民票を既に抜いており、免許証記載の住所とも違う県で延長申請をしたので、現住所の証明として何とか認めてもらった経緯。

うーん、こう書くと簡単だなぁ。

実際簡単なんですが、当初は情報が入らず、ネットを漁ったり、海外からハローワークに電話したりで、手続きできるのかドキドキしてました笑。まずどこのハローワークに行くかで迷ったし。

ちょうど退職時期にジプシー生活だったので、複数の地域のハローワークに問い合わせたんですが、細かなローカルルールがある。なんでだよ。。

延長申請用紙を郵送で送ってくれるか対面じゃないと駄目か、とか。夫との婚姻関係の証明が必要かとか(必要だったらもっと大変だった)。

長々書いておいて恐縮なんですが、なので結局、管轄のハローワークに問い合わせるのが一番です笑。

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ではではまたねー。今日もいい一日になりますように。

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